- 電子消費者契約法とは?
-
パソコンや携帯電話を使ってインターネット上の契約(電子契約)について定めたもので
勘違いや操作ミス(錯誤)による契約から消費者を守るという趣旨の法律を電子消費者契約法と言います。
料金の発生することを知らずに消費者がサイトを利用して契約が成立してしまった場合、 事業者側が必要な措置をとっていなければ契約は無効(料金は発生しない)になる法律です。
電子契約ではあまりに簡単に契約できまた契約フォームも決まっていないので、 そのためよく内容も知らず、また操作間違いで成立していたという錯誤契約が多く起こります。 民法95条には「錯誤契約は無効ですよ」とあり、一見するとそのような契約は無効になりそうです。 しかし実はその次に「錯誤に不注意あれば無効とはいえませんよ」と但し書きが書かれているのです。 不注意があれば無効主張できないとすると円滑なネット取引は阻害され、それを利用した悪質な業者も増えることになります。 そこで平成13年に電子消費者契約法が成立し、消費者が勘違いや間違いを起こさないように企業は措置を講じるべきであり 措置がなければ錯誤が消費者の不注意によるものであっても契約は無効ですよとしたのです。
あくまで電子契約における勘違いや間違いについての法律なので、錯誤がない契約は無効にならないので、そこはご注意を。
詳しくは電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律を見てください。