- ストーカー規正法とは?
-
「ストーカー規正法」で取り締まる事のできる行為は、
ある人に対して恋愛感情や好意の感情が満たされなかったことに対して恨みの感情を満たす目的で、
被害者やその家族などにつきまとい等の行為を繰り返すことを規制する法律です。
単に恋愛感情や憧れ等の感情を抱いてるだけでは取り締まることはできません。
それでストーカー行為とは具合的にどんな行動なのか?
1.つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、被害者が通常いる場所での見張りや押しかける行為。
2.行動を監視していることを告げるような行為。
3.面会や交際など、被害者に義務のないことを要求する行為。
4.著しく乱暴な言動をする行為。
5.無言電話、ファックスを送信する行為。
6.汚物や動物の死体などを送る行為。
7.名誉を害することを告げる行為。
8.性的羞恥心を害することを告げたり、文書や図面などを送る行為。
ストーカーがつきまとい等の行為を行った場合、証拠をもって速やかに警察に申し出ましょう。 警察から警告を受けてもなお、ストーカー行為を止めない場合は、 そのような行為をしてはいけないという「禁止命令」を出してくれます。 それでも、まだつきまとい等を続けたストーカーに対しては50万円以下の罰金が科せられます。 一方、ストーカーがつきまとい等にとどまらず、ストーカー行為に及んだ場合には1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。 なお、この「ストーカー行為」をしたストーカーに対しては、警察に告訴することが認められています、 その場合、裁判で有罪となれば、6ヶ月以下の懲役、または50万以下の罰金が科せられます。
詳しくはストーカー規正法を見てください。