- 淫行条例とは
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各都道府県によって内容も名前も異なりますが、淫行条例は大きく分けて2つのパターンがあります。
1、何人も、青少年(18歳未満)に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。
2、金品などを提供し、又はこれらの提供を約束して性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
簡単に説明しますと、何人もの青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならないとされ、 なおかつ、援助交際など、金品を上げての性行為を禁止する法律で、全ての青少年との性行為を対象とするものである。 違反した場合は2年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金を科されます。