- 名誉毀損とは?
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一口に名誉毀損といっても、実際はいくつかに分類することができます。
名誉毀損の法律上の定義は「公然と事実を摘示し、人や企業の名誉を毀損すること」。
事実を摘示せずに公然と他人を侮辱した場合は「侮辱」と呼び、
虚偽の風説を流布するなどして人の信用を傷つけた場合は「信用毀損」と呼ばれます。
また、特定の発言を指して名誉毀損であると主張しても、
それが「公共の利害に関する事実であり、公共の利益を図る目的で行われ、さらに真実であると証明された場合」は不成立になります。
詳しくは名誉毀損による損害賠償請求を見てください。