- 消費者契約法とは?
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消費者と事業者との間には、情報の質や量、交渉力に大きな格差があるため、トラブルが絶えません。
消費者を商品やサービスについてのトラブルから守る法律がこの消費者契約法です。
消費者契約法は適用範囲の広さと適用のしやすさから、日常生活のトラブルから消費者を守ってくれる法律で、
条文が12条だけのコンパクトな法律です。
簡単ではありますが、具体的な内容については
消費者と事業者の間に結ばれるすべての契約(労働契約については除外)において、消費者は、次の場合に契約を取り消すことできる。(以下、第4条から)
1.不実告知
契約内容の重要な事項について、事実と異なることを告げられた場合。2.断定的判断の提供
将来の変動が不確実なものなのにもかかわらず、「絶対儲かる」など確実な情報として告げられた場合。3.不利益事実の故意の不告知
契約の有利な点ばかりを強調し、それを聞いていなかったら契約しないような不利になる事実を事業者が故意に隠し、その事を告げなかった場合。4.不退去
自宅や職場に事業者が居座りを続け、帰って欲しいという意思表示をしたのに帰らないで困って契約した場合。5.監禁
営業所などで、消費者が帰りたいと言っているのに、事業者が帰らせてくれず困って契約した場合。詳しくは消費者契約法を見てください。