- 特定電子メール法とは?
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携帯電話等からのインターネット接続の普及に伴い、利用者の同意を得ずに広告、
宣伝又は勧誘等を目的とした電子メールを送りつけてくる、いわゆる迷惑メールが社会問題となり、
その行為を取りします法律として、特定電子メール法が施工されました。
それで、事業者が広告メールを送信する場合には、以下の事項が義務づけられることになりました。
■表示義務
1.特定電子メール(未承諾広告メール)である旨を表示(メールの表題部に「未承諾広告※」と表示しなければいけません)
2.送信者の氏名又は名称及び住所の表示
3.特定電子メールの送信に用いた事業者の電子メールアドレスの表示(いわゆるFrom欄に表示しなければいけません)
4.送信者が受信するための電子メールアドレスの表示
5.消費者の請求等に基づかずに広告の提供を行うときには、 その旨消費者が電子メールによる広告の受け取りを希望しない旨を、事業者に対して連絡するための方法の表示■再送信禁止
消費者が、事業者に対して特定電子メール(未承諾広告メール) の受け取りを希望しない旨の連絡を行った場合には、 その消費者に対する特定電子メール(未承諾広告メール)の再送信を禁止しています。■架空電子メールアドレスによる送信の禁止
自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として 送信者がプログラムを用いて作成した電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信は禁止されています。詳しくは特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の概要を見てください。